破産 費用 破産とは
契約の解除
債権者は相当の期間を定めてその履行をするよう催告を行い、その期間内に履行がないときは契約を解除してしまうこともでき(541条)、履行不能となったときは、催告せずに、解除をすることができる(543条)。これによって契約は初めから「なかったこと」になり、既に代金を支払っていたりすればそれを元の持ち主に戻す義務が生じる(545条)。これを原状回復義務という。
解除をするためには債務者に帰責事由が必要であるというのが学説の多数意見であった。これは条文に規定されてはいないが、解釈上認められている要件である。しかし解除は債権者が反対債務から自己を解放するために行われるものであるため、債務者の帰責事由を要求する理由が無いとの説も有力になった。当初2004年の民法改正において解除に帰責事由を要求する旨を条文に規定する予定であったが、通説が確立されていないとの反論を受けて見送られた。
契約が、債務者の債務不履行を理由として解除された場合の法的構成
* 直接効果説
* 間接効果説
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裁判所の通知
上記破産者に対する破産事件について、破産管財人の申立があったので、当裁判所は、債権者集会の意見を聴いた上、破産財団をもって破産手続きの費用を償...(続きを読む)
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07月31日 (火)19時43分 |関連記事 │▲ |コメント(0) |トラックバック (0)
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